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コーポレート・ガバナンス

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  • コーポレートガバナンス体制の強化

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

当社グループは、「『社会資本を良好な状態で次世代に引継ぐ』との使命感のもと、メンテナンス業界のトップランナーとしての高度な技術開発力で、豊かで安全な社会の実現に貢献する」というグループ企業理念を実現するために、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題と位置付けています。メンテナンス専業として社会的責任を果たすことで、株主をはじめとするステークホルダーとともに持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。また、迅速・果断な意思決定を可能とするコーポレート・ガバナンス体制を整備・推進し、健全で透明性の高い経営を目指します。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

機関設計と業務執行体制

当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しています。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制の強化を図っています。また、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問機関として指名・報酬等諮問委員会を設置しています。

代表取締役社長の意思決定を補佐するため経営会議を原則として月2回開催し、経営に関する重要事項の審議・決定を行います。代表取締役社長の諮問機関として、リスク管理委員会など社内委員会を設置し、重要事項を審議のうえ経営会議に付議・報告しています。

取締役会

取締役会は、8名の取締役で構成しており、うち4名は監査等委員である取締役です。法令および取締役会規程に定める経営上の重要事項を審議・決定しています。原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催するなど、迅速な意思決定に努めています。

監査等委員会

監査等委員会は、4名の監査等委員で構成されており、うち3名は社外取締役です。原則として月1回開催するほか必要に応じて随時開催しています。監査等委員会は、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行状況を監査・監督します。法令や定款、監査等委員会規則および監査等委員会監査基準に基づき、監査報告書の作成をはじめ定められた事項について決定します。監査については、会計監査人および監査室と連携し、効率的な監査体制を整備しています。

指名・報酬等諮問委員会

指名・報酬等諮問委員会は、社外取締役3名と代表取締役社長の4名で構成し、社長の後継者計画の策定・運用に主体的に関与するとともに、取締役の指名・報酬等に係る事項について十分な審議を行い、取締役会に意見の陳述および助言を行います。

経営会議

経営会議は、代表取締役社長が主宰する会議であり、代表取締役社長の経営上の意思決定を補佐するための機関です。監査等委員でない取締役および社長が指名するグループ子会社を含む経営幹部で構成しています。原則として月2回開催するほか必要に応じて随時開催するなど、迅速な意思決定に努めています。

社内委員会

業務執行に係る主な委員会は、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、内部統制委員会、資産運用委員会などです。経営上の重要課題について、テーマごとに継続的に審議し、その内容は必要に応じて経営会議に付議・報告します。

反社会的勢力排除に向けた
基本的な考え方およびその整備状況

当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、一切の反社会的勢力との関係を遮断・排除します。反社会的勢力と関係を持つことを重大なリスクと認識し、リスク管理規程において、不当要求に対しては「応じない・1円たりとも払わない」を対処の原則として定めています。

リスク管理規程では、トラブル等の処理については、リスク管理委員会の承認を得て裁判、調停、仲裁の手続きや各種紛争処理機関(ADR)を利用するか、もしくは、交渉を弁護士、その他の専門家に委任することができるとし、それ以外の第三者には委託してはならないとしています。

また、所轄の警察や地元企業との連絡を図り、普段から反社会的勢力に関する情報を収集するなどして被害防止に努めています。

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